防災備蓄診断

袖ケ浦市

住宅の瓦屋根耐風改修事業

補助額

対象となる瓦屋根の面積(平方メートル)×24,000円×23パーセントと、瓦屋根の耐風改修工事費用×23パーセントのいずれか少ない額。上限552,000円。診断への補助は無く、有資格者による調査は申請者の負担

令和元年房総半島台風で瓦が飛んだことを受けた制度で、今の緊結基準に合っていない瓦屋根を葺き替える費用を補助する。診断そのものへの補助は無いが、資格者の調査が申請の前提になる。耐震改修とセットにする必要は無い。

対象
  • 対象は市民である所有者が自ら居住する一戸建てまたは併用住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上)で、令和3年12月31日以前に建築され、固定資産税の評価を受けており、都市計画法・建築基準法に違反しておらず、屋根が告示基準に適合していないもの。
  • 市原市と違い住宅に限られる。
  • 工事は告示基準に適合する瓦屋根またはスレート屋根・金属屋根等への全面改修で、部分的な改修は対象にならない。
  • 袖ケ浦市は基準風速が38メートル毎秒の地域にあたるため、瓦屋根に葺き替える場合は防災瓦にする必要がある。
  • 市内全域が対象で、施工業者の所在地の要件は無い。
  • 調査ができるのは一級・二級・木造建築士、瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士のいずれか
期間
  • 予定件数の記載は無く、毎年度、予算に達した時点で受付終了となる。
  • 事前相談、有資格者による調査、申請の順に進める。
  • 交付決定の前に葺き替え工事に着手(契約を含む)した場合は補助を受けられない
出典
袖ケ浦市の公式ページ確認日 2026-09-23

申請の順番

  1. 公式ページで、今年度の受付状況と対象の建物・地域を確認する(この制度は購入・着工前の申請が条件です)
  2. 見積もりや製品の情報をそろえて申請し、交付決定(承認)を待つ
  3. 決定後に購入・工事をして、領収書と写真を添えて実績報告をする
  4. 年度の途中で予算に達すると受付が止まることがあるので、早めに動く

掲載内容は確認日時点の情報です。金額・条件・受付期間は変わることがあります。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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