防災備蓄診断

寒川町

寒川町浸水防止施設設置補助金

補助額

経費の3分の1、上限10万円

店舗は対象にならない。住居兼店舗の場合も住居部分への設置だけが対象。申請時に「浸水防止効果証明書」が要るので、メーカーから資料を取り寄せる必要がある。設置の日から6年を経過するまでは、町長の承認なく処分できない。

対象
  • 寒川町内に住居を所有している人。
  • 店舗は対象外で、住居兼店舗の場合は住居部分への設置のみが対象。
  • 止水板は浸水による住宅の被害を防止するため住宅の出入口等に設置し、浸水に耐える材質で取り外しまたは移動が可能なもの。
  • 住宅の売買等を生業とする者が営利目的で所有する建物、町の同様の制度で補助を受けている住宅、暴力団員等、町税滞納者は対象外
期間
  • まず町民安全課へ事前に相談し、決定通知書の内容を確認してから工事に着手する。
  • 同一の住宅につき同一の所有者が行う補助事業は1回を限度。
  • 設置の日から6年を経過するまでは、町長の承認なく処分できない。
  • 工事設計図(位置図、平面図、構造図、浸水防止効果証明書等)、工事見積書、土地及び住宅の登記事項証明書、住民票(申請日から半年以内に発行されたもの)が必要。
  • 完了届は完了から30日を経過する日か年度の3月31日のいずれか早い日まで
出典
寒川町の公式ページ確認日 2026-09-21

申請の順番

  1. 公式ページで、今年度の受付状況と対象の建物・地域を確認する(この制度は購入・着工前の申請が条件です)
  2. 見積もりや製品の情報をそろえて申請し、交付決定(承認)を待つ
  3. 決定後に購入・工事をして、領収書と写真を添えて実績報告をする
  4. 年度の途中で予算に達すると受付が止まることがあるので、早めに動く

掲載内容は確認日時点の情報です。金額・条件・受付期間は変わることがあります。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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